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福島県北東部の某跡地

[1] 名前:若潮 :2009/02/11 (水) 22:58 No.1537
1537.jpg (395KB)

ここの市の現火葬場は、国道6号線沿いの高台に建設されています。
それまでは旧火葬場もあったものの、薪燃料の旧式施設な上、火葬場への進入路が車も通行困難なほど狭く、次第に使われなくなったそうです。

写真はその旧火葬場跡地への道が途中から分かれる道路ですが、それもこのように狭く、私が移動に使用した自動車(トヨタ・ヴィッツ)で目一杯の道幅です。

[2] 名前:若潮 :2009/02/11 (水) 23:03 No.1538
1538.jpg (312KB)

跡地への道の分岐部。左へ行くと跡地です。
この時(平成21年2月上旬)は道路工事が行われており、写真より上(北側)は通行止でした。


[3] 名前:若潮 :2009/02/11 (水) 23:08 No.1539
1539.jpg (232KB)

道を進んでいくと共同墓地です。
跡地は、この更に中央奥にあります。

写真の部分は駐車スペースのため幾分広くなっていますが、この手前は左半分の道幅しかありません。


[4] 名前:若潮 :2009/02/11 (水) 23:11 No.1540
1540.jpg (306KB)

但し、墓地内にも分岐路があり、跡地は右へ行きます。

もう、この部分の道幅にまでなってしまうと、軽自動車以外では擦ってしまいます。
私もこの部分は歩きました。


[5] 名前:若潮 :2009/02/11 (水) 23:16 No.1541
1541.jpg (355KB)

そして辿り着いた場所がここ。
墓地に囲まれた場所に不自然な空地があります。

昭和59年版の住宅地図でも確かにここに「火葬場」と書かれています。


[6] 名前:若潮 :2009/02/11 (水) 23:21 No.1542
1542.jpg (358KB)

跡地を反対側から。

実は私は最近まで、跡地を市内の別の場所と勘違いしていたところ、菩薩様から現火葬場計画時の関係資料をいただき、この場所を特定できるきっかけができました。
No.1537の文の内容についても、その資料から知った話です。


[7] 名前:若潮 :2009/02/11 (水) 23:24 No.1543
1543.jpg (282KB)

この場所は付近に目印になるものが何もありません。
強いて挙げるならば、No.1537の写真の場所のそばの、この溜池くらいでしょうか。


[8] 名前:菩薩 :2009/02/12 (木) 22:14 No.1550
1枚目の細い道がそそりますね。行ってみたい(笑)。
旧火葬場のある地域については下記訴訟事件の判決文中で触れられています。

昭和59(行ウ)1 火葬場経営許可無効確認等請求事件
昭和60年09月30日 福島地方裁判所

面白いのは、
「薪燃料の旧式施設な上、火葬場への進入路が車も通行困難なほど狭」いのが、旧火葬場が使われなくなった理由と
述べているのは被告(勝訴側)だけで、原告(敗訴側)は否認していますね。
しかし、事件の争点はそこではないので、裁判所はそこはスルーして白黒付けない判決を出していますね。別の理由で十分に却下できますもん。

ところで気になる記述が一箇所あります。最高裁からダウンロードできる判例では、プライバシーに配慮して伏字になっているところがあり、
本物の判決文とは異なります。
本件判決では、多くの伏字でない地名が出てきているのに、一つだけ「<地名略>の火葬場」という表記があります。
これって、公営じゃなくて三昧なんじゃないかなと思っているんだけど、いかがでしょう、若潮さん?


[9] 名前:若潮 :2009/02/12 (木) 22:52 No.1552
菩薩様
確かに、当該市(昭和29年発足)もしくは合併前の町が建てたにしてはあまりにも規模が小さすぎます。

因みに当該市がどこなのかは現火葬場のロケーション説明でバレバレですね(苦笑)。

[10] 名前:菩薩 :2009/02/12 (木) 23:04 No.1553  HomePage
すみません、メールでもここでも説明不足で。
若潮さんが今回訪問されたところは、伏字じゃなかったですよね?
それとは別の周辺市の市名も伏字じゃなかった。
それらとは別に、「<地名略>の火葬場」とあるのは、あまり場所を明かしたくない物件で、
かつ今回訪問した所とは別物なんじゃないですか?

国語の問題みたいになっちゃいましたが。


[11] 名前:若潮 :2009/02/12 (木) 23:24 No.1554
菩薩様
すみません。私が訪問した跡地とは別に三昧がどこかにあったのでは、という話だったのですね。
大変失礼しました。

[12] 名前:東博君★ :2009/02/13 (金) 00:15 No.1555
ありっ、<地名略>の火葬場は、相馬方部衛生組合斎場(旧施設)を指してる・・・?

[13] 名前:菩薩 :2009/02/16 (月) 21:26 No.1556  HomePage
組合としては、今の斎場(すなわち、「本件火葬場」)が初代なんじゃないですか?

伏字の件に拘りましたが、よくよく読むとあの判決における伏字化のポリシーがわかりません。
原告のうちの一人の実名が伏せられていないし、訴外地権者の名前も出しちゃっているし。
「<地名略>の火葬場」は宮城県の火葬場を指しているのかもしれませんね。


[14] 名前:東博君★ :2009/02/17 (火) 00:33 No.1557
あ、<地名略>は本件火葬場の他にもう1ヶ所出てくるんですね。


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